4月24日午後5時30分ごろ、インチョン国際空港にいた活動家・某氏からの緊急連絡があり、「海外での日程を終え、マレーシアから出発してインチョン国際空港に到着した台湾出身のワン・エミリーさんが入国を拒否され、知人ら3人とともに、空港の入国再審査室で弁護士が来るのを待っている」との連絡が入りました。

入国を拒否されたのは、台湾出身の活動家であるワン・エミリ(Wang Emily)さんで、エミリーさんは、国際平和団体・「開拓者たち」(The Frontiers)のメンバーらとともに、2011年6月からガンジョン村に常駐し、済州海軍基地反対運動に加わっていました。

入管側は、「入国禁止の理由は出入国管理法第11条及び第12条による」として、「入国拒否を要請した機関について話すことはできない」としています。これまで入管が要請のあった機関とその理由を明かしたことは一度もありませんでした。

韓国の出入国管理法第11条及び第12条は、次のようになっています。

第11条(入国の禁止等)
法務部長官は、次の各号の一に該当する外国人に対しては、入国を禁止することができる。
3.大韓民国の利益または公共の安全を害する行動をなすおそれがあると認めた者
4.経済秩序または社会秩序を害し、あるいは善良な風俗を害する行動をなすおそれがあると認める相当な理由がある者
(注:全8号からなる各号のうち、エミリーさんの入国拒否に直接的関連性があると考えられる項目のみ掲載し、それ以外は省略させていただきます。以下同じ。)
第11条第2項
法務部長官は、入国しようとする外国人の本国が、第1項の理由によりその国民の入国を拒否するときは、それと同一の理由により、その外国人の入国を拒否することができる。

第12条(入国審査)
外国人が入国しようとするときは、入国する出入国港において、出入国管理公務員の入国審査を受けなければならない。
第12条第2項 (省略)
第12条第3項
出入国管理公務員は、入国審査をなすにおいて、次の各号の要件を備えたかの当否を審査して、入国を許可する。
1.旅券及び査証が有効であること。ただし、旅券は、これを必要とする場合に限る。
2.入国の目的が滞留の資格と符合すること。
3.滞留の期間が法務部令の定めるところにより定められたこと。
4.第11条の既定による入国の禁止または拒否の対象でないこと。
第12条第4項
出入国管理公務員は、外国人が第3項各号の要件を備えたことを立証することができなかったときは、入国を許可しないことができる。
第12条第5項 (省略)
第12条第6項
出入国管理公務員は、第1項または第2項の規定による審査をなすために、船舶等に出入することができる。
第12条第7項 (省略)

入管側が入国不許通知書を渡して署名を求めていたことに対し、エミリーさんはこれに応じずに抗議し、「弁護士が来るまで返事はできない」として、4月26日になるまで空港に滞在していましたが、事態の悪化を懸念した「開拓者たち」メンバーらの提案もあり、「韓国政府が私を強制出国させる前に、私は自分の足で台湾へ出国する」とし、自主的に出国する意向を決めたとのことです。

Emily[1]
エミリーさんの写真。(撮影:キム・ドンウォン(Kim Dong Won))

Sign_form[1]
エミリーさんに渡された「入国不許通知書」を彼女自身が撮って電送した写真。
「出入国管理法第11条及び第12条の規定により、_____に出国することを命ず。
入国不許の事由:入国規制の対象者」という文面。
「_____」の部分が空欄になっているのは、たぶん、この写真が撮られた時点で、本人が署名していないためかと思われます。

4月26日正午の便で出国したエミリーさんは、出国直前、入国拒否に抗議する記者会見を準備していた韓国の仲間らに「台湾に行って、平和の島連帯を始めたい」と伝え、「強制出国の記者会見よりは祝祭を」と慰めの言葉を送りました。

不当に入国を拒否された活動家は、エミリーさんのことで21人となりました。

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